「低炭素建築物」とは
「都市の低炭素化の促進に関する法律」通称「エコまち法」で定める低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域等に建築される建築物を指します。住宅ローン減税の優遇措置、フラット35の金利優遇措置などが定められています。
認定低炭素建築物のメリット(国土交通省パンフレットより) |
「建築物省エネ法」とは
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」通称「建築物省エネ法」とは、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建造物の省エネ基準適合義務の規模措置と、省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体に講じたものとなっています。
現在は住宅では300㎡以上で計画の所管行政庁への届出義務があると定められていますが、今後2020年を目途にすべての住宅が対象になるといわれています。
フライアッシュと低炭素建築物
建築物省エネ法で適合条件を満たす住宅に低炭素建造物の条件を加えることで、税制や金利の優遇措置が得られます。低炭素建築物の選択的項目の一つとしてフライアッシュセメントの使用が認められています。
弊社では高品質フライアッシュCfFAの事業を通じて、沖縄での低炭素建造物についての認知度向上および、普及への手助けを行ってまいります。ご興味のある施主様、建築設計事務所様、デベロッパー様、どうぞ弊社までご相談ください。
国土交通省: 低炭素建築物認定制度パンフレット(PDF)
http://www.mlit.go.jp/common/000996590.pdf
一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC):
建築物省エネ法の概要パンフレット(平成29年1月)(PDF)
http://www.mlit.go.jp/common/001178949.pdf